HOME >> 省庁からの通達集
障害者雇用制度の改正について(ご連絡)
厚生労働省職業安定局長並びに独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長より、標記「障害者雇用制度の改正」についての周知依頼がありました。 平成20年12月に「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部が改正され、「雇用率制度」、「障害者雇用納付金制度」について平成22年7月1日から下記の3点が施行されました。
(1)納付金制度の「適用対象事業主」については「常用雇用労働者数が200人を超え300人以下の中小企業」も対象となる。
(2)雇用率制度、納付金制度の「労働者数」、「雇用障害者数」の算定にあたっては、「週20時間以上30時間未満の短時間労働者数」を含める。
(3)雇用率制度、納付金制度の「労働者数」の算定にあたっては、除外率設定業種の「除外率」を一律10%ポイント下げる。
以下の参考資料や案内ホームページ(次項掲載)にて詳細をご確認の上、必要に応じて適切な措置を講じていただきますようお願いいたします。また、子会社・グループ企業等の中で該当する企業がある場合は、ご展開をお願いいたします。
◆障害者雇用制度の改正について(ご連絡)送付状 [PDF 112KB]
◆資料No.2 (独)高齢・障害者雇用支援機構 送付状 [PDF 60KB]
ご質問等がありましたら、(独)高齢・障害者雇用支援機構・納付金部または各地域の問い合わせ窓口まで、直接お問い合わせください。
◆ (独)高齢・障害者雇用支援機構 納付金部
◇電話:03-5400-1644
◇事業主の方へ(「制度内容」、「事業主への相談・援助」、「助成金の内容」など)
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/employer01.html
◆ 各地域問い合わせ窓口
◇地方委託業務受託法人所在地一覧
http://www.jeed.or.jp/jeed/location/loc01.html#06
(参考)自動車製造業における障害者の雇用事例
◇障害者雇用マニュアル No. 103 自動車製造業【PDF】
http://www.jeed.or.jp/data/disability/employment/download/No103.pdf